フィリピンでの
結婚
の仕方
婚姻具備要件証明書のとりかた
(日本大使館で発行する英文の戸籍謄本のようなものと思ってください)
まず最初に「婚姻要件具備証明書」というものをとらなければなりません。
婚姻具備証明発給申請書(表)・
婚姻具備証明発給申請書(裏)
(これを日本大使館でもらってその場で書きます。大きさA4)
必要な書類は上記の二点のほかに、
・日本の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)発行後三ヶ月以内のもの。
・結婚する日本人のパスポート。
・結婚するフィリピン人の出生証明証。
・結婚する日本人に離婚歴がある場合は除籍謄本、
もしくは改製原戸籍というものが必要になります。
マニラの日本大使館(もしくはセブ、ダバオの領事館)で申請をします。
申請時間は朝8時30分より11時。午後2時より午後4時となっています。
受取日は申請日の次の日以降の午前9時30分時より11時。午後2時より午後4時です。
申請及び受け取りは本人のみとなっています。
これをもって彼女の住んでいるところ(実際はどこでも
可能)の役所(役場等)にもっていって結婚の申請をします
※フィリピン人の出生証明証
これは役所発行のものと、NSO(国家統計局)発行のもの
と2種類あります。ここで紹介している「具備証明」のとき
には役所のものでも大丈夫ですが、日本に行く為のビザの申請
時はNSOのものでないと受け付けてくれません。
NSOでは時間がかかるときは申請してもらうまでに1月程
待たされることもよくあります。事前に申請をしておいても
らって(家族の方や、業者の方に)おくほうが無難でしょう
役所に婚姻届を出すにつづく
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